2018-06-04 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
これはもう当然削除すべきと思いますけれど、このことをめぐってこういう膨大な時間を掛けてやってきていますけど、本来はもっと基本的な包括的な救済ルールをもうちょっと、消費者委員会の答申にあったように、もっと基本的なものを示すということさえやってくれれば、現場で、ジャパンライフも含めて、消費者相談員の方々も含めて、もっと使える改正になったんではないかと。
これはもう当然削除すべきと思いますけれど、このことをめぐってこういう膨大な時間を掛けてやってきていますけど、本来はもっと基本的な包括的な救済ルールをもうちょっと、消費者委員会の答申にあったように、もっと基本的なものを示すということさえやってくれれば、現場で、ジャパンライフも含めて、消費者相談員の方々も含めて、もっと使える改正になったんではないかと。
○政府参考人(三國谷勝範君) 今回の金融商品・サービスの取引に際しまして、利用者被害が生じました場合の民事救済ルールにつきましては、今回の法案の改正の一環を成しております現行の金融商品販売法でございますが、これにおきまして、業者が説明義務を果たさなかった場合に損害賠償責任を課しますとともに、損害額の推定、これが行われているところでございます。
しかも、それが国際的な、国境を越えた犯罪になってしまうということもあるわけですから、特にそうした事件の未然の防止策であるとか、そうした被害者の救済ルールでありますとか、例えばまた、誇大広告や虚偽広告に関する規制であるとか、またそうした広告に関する発信者側の自主的なガイドライン、また広告審査、苦情処理等々、それにかかわる体制整備というものをやはり国際的な調和の中でつくっていく必要があろうかと思うんですけれども
これは、事業者と消費者との間の契約トラブルに関する救済ルールを定めた法律として、契約の取り消し権や条項の無効を主張できる権利を消費者に与え、多発する契約トラブルや被害を抑えることをねらいとした点で、消費者にとって大変重要なものと思われます。 しかし、国民がこの法律について知らなければ成立させた意味はございません。そこで、経済企画庁にお聞きいたします。
法の明確性の要請あるいは行政救済ルール明確性の要請と言ってかねがね主張していることですが、例えば大阪空港訴訟で最初に民事訴訟を提起したら、一審、二審と民事訴訟でよいと言われたのでやっていたら、最高裁の最後になって民事訴訟は許されないという判決が出ました。こんなことは一審、二審の裁判官にもわからなかったことなんです。